よくあるご質問 ホーム よくあるご質問 詳細 法定相続情報一覧図がありますが、書類として提出する必要はありますか?印刷 法務局にて法定相続情報一覧図を作成されている場合は、「被相続人様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本」に代えてご提出いただくことができます。 なお、法定相続情報一覧図は原則として返却はいたしかねます。 この内容は参考になりましたか? はい いいえ ご回答いただきまして、ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。 関連するご質問 契約を解約したい時には、どのような手続が必要ですか? ネットサービスを利用していますが、電話や店頭、書類でスポット購入や現金化を申込みした場合は、ネット取引価格が適用されますか? 取引明細を書類で送ってもらえますか? 戻る ホーム よくあるご質問 詳細