田中貴金属工業株式会社

よくあるご質問

法定相続情報一覧図がありますが、書類として提出する必要はありますか?

法務局にて法定相続情報一覧図を作成されている場合は、「被相続人様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本」に代えてご提出いただくことができます。
なお、法定相続情報一覧図は原則として返却はいたしかねます。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。