田中貴金属工業株式会社

「田中貴金属 総合口座」約款

第1条(目的)

田中貴金属工業株式会社(以下、「弊社」といいます)は、「田中貴金属 総合口座」という名称により、会員として登録されたお客様との間で、お客様が貴金属地金やコインを購入するサービスを提供いたします。また、それに附帯して、お客様の購入された貴金属地金の保管、引出し、金銭による返却(現金化)、等価交換等の取引を行うサービスを提供いたします。本約款は、お客様が弊社との間で「田中貴金属 総合口座」に係る取引(以下、「本取引」といいます)をされる場合の手続および契約内容等を規定するものです。

第2条(定義)

1.「貴金属地金」とは、金地金、プラチナ地金または銀地金の全部または一部の品種をいいます。

2.「本会員契約」とは、本取引に係るサービスを受けるために必要なものとして、第3条に基づき、お客様と弊社との間で締結される契約をいいます。また、「会員」とは、弊社と本会員契約を締結したお客様をいいます。

3.「本積立契約」とは、第7条に基づき、会員が、積立代金の額に応じて一定額ずつ、指定した貴金属地金を購入し続ける契約をいいます。

4.「本会員契約成立日」とは、第3条第5項に定める本会員契約の成立日をいいます。

5.「本積立契約成立日」とは、第7条第2項に定める本積立契約の成立日をいいます。

6.「営業日」とは、第7条に基づき、貴金属地金の購入を行う日をいい、土日祝日および弊社が本取引に関して別途定める休業日以外の日とします。

7.「締切日」とは、毎月15日(15日が休業日に当たる場合には、その前営業日)をいいます。また、「本会員契約締切日」とは、本会員契約成立日の後に初めて到来する締切日(本会員契約成立日が締切日当日である場合の当該締切日を含みます)をいい、「本積立契約締切日」とは、本積立契約成立日の後に初めて到来する締切日(本積立契約成立日が締切日当日である場合の当該締切日を含みます)をいいます。

8.「弊社店頭小売価格」とは、弊社が別途定める時間に弊社が公表する貴金属地金・コインの店頭小売価格をいいます。

9.「弊社店頭買取価格」とは、弊社が別途定める時間に弊社が公表する貴金属地金・コインの店頭買取価格をいいます。

10.「積立代金」とは、本積立契約における貴金属地金の購入代金をいいます。

11.「お預り貴金属地金」とは、本積立契約に基づく積立購入またはスポット購入にて会員が購入し、弊社が保管する貴金属地金をいいます。

第3条(本会員契約の申込みおよび成立)

1.会員になることを希望されるお客様は、本約款を承諾のうえ、弊社に対し、所定の申込書を送付する方法、または、弊社がインターネット上に開設する申込用のウェブサイトから所定の申込データを送信する方法により、本会員契約を申し込むものとします。なお、本会員契約は、お客様1人につき1契約とします。

2.前項の申込みをすることができるのは、日本国内に居住する個人のお客様に限ります。

3.第1項の申込みに際し、弊社は、本人確認書類の提出を求める等、弊社所定の方法をもって、申込者がお客様ご本人であることの確認をさせていただきます。

4.弊社は、申込者がお客様ご本人であることを確認し、かつ、第1項の申込みを適当なものと認めて受理したときは、当該申込者を会員として登録し、当該申込者宛に登録通知書を送付します。

5.前項に定める登録が完了した日をもって、本会員契約が成立するものとします。

第4条(契約期間および更新)

1.本会員契約の契約期間は、本会員契約成立日から、本会員契約締切日の属する月の1年後の応当月(以下、「契約期間満了月」といいます)の末日までとします。

2.会員より契約期間満了月の締切日までに本会員契約を更新しない旨の申込みがなされない場合は、本会員契約は、同内容にてさらに1年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。

第5条(年会費)

1.会員は、弊社所定の年会費を支払うものとします。

2.初回の年会費は、本会員契約締切日の属する月の翌月5日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、金融機関の翌営業日)に、会員の登録金融機関口座(会員本人名義の口座に限られるものとし、以下も同様とします)から口座振替により自動引落しいたします。また、本会員契約が前条第2項に基づき更新された場合の年会費についても、初回の年会費を支払うべき月と同じ月の5日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、金融機関の翌営業日)に、会員の登録金融機関口座から口座振替により自動引落しいたします。

3.本会員契約の契約期間の途中で、第25条に基づく解約が行われた場合、または、第28条に基づく取引の中止・契約の解除が行われた場合でも、年会費の返却はいたしません。

4.年会費は、本積立契約を締結していない場合または第9条第2項および第3項に定める積立の休止があった場合でも、お支払いいただきます。この場合の年会費のお支払いの方法については、第11条第6項に定める口座管理料の取扱いと同様とします。

第6条(ご利用可能な取引)

1.会員は、貴金属地金について、本取引として、以下の取引を行うことができます。各取引の内容は、本約款に定めるところによります。
(1)積立購入
(2)スポット購入
(3)地金・コイン購入
(4)附帯サービス
①保管
②お預り貴金属地金の引出し
③お預り貴金属地金の金銭による返却(現金化)
④お預り貴金属地金の等価交換

2.本取引やその変更の申込みについては、弊社がこれを承諾することにより効力が生じます。

第7条(積立購入)

1.会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、弊社との間で貴金属地金の品種ごとに本積立契約を締結し、弊社を通じて、毎営業日に積立代金の額に応じて一定額ずつ、当日の第1回目に公表する弊社店頭小売価格にて貴金属地金を購入し続け、お預り貴金属地金に加えること(以下、「積立購入」といいます)ができます。

2.本積立契約は、弊社が本積立契約の申込みを適当なものと認め、その内容の登録を完了した日をもって成立するものとします。

3.本積立契約に基づく貴金属地金の購入は、本積立契約締切日の属する月の翌々月の最初の営業日から開始されるものとします。

第8条(積立代金等)

1.本積立契約における積立代金の額は、積立対象とする品種ごとに、月額 3,000 円以上かつ1,000円単位で定めるものとします。

2.会員は、年2回までに限り、その月の各品種の積立代金の額を通常月とは異なる額に定めることができます。

3.弊社は、別途、積立代金の上限金額を定めることができるものとします。

4.各営業日における貴金属地金の購入金額は、積立対象とする品種ごとの積立代金の月額を各月の営業日の数で割った金額とし、端数は各月の営業日の第1日目で調整します。

5.会員は、積立代金のほか、弊社所定の手数料(以下、「積立手数料」といいます)を支払うものとします。積立手数料は品種ごとの積立代金の合計金額に対して計算します。

6.弊社は、積立当月の積立代金および前項に定める積立手数料(以下、あわせて「積立代金等」といいます)を、前月5日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、金融機関の翌営業日)に、会員の登録金融機関口座から口座振替により自動引落しいたします。自動引落しされた積立代金等は、第18条に定める預り金に組み入れられるものではありません。積立代金等の登録金融機関口座からの自動引落しができなかった場合には、弊社は、前月最終営業日に、第18条に定める預り金の残高が積立代金等の額を上回るときはこれをもって支払いに充てるものとし、預り金の残高が支払いに足りない場合には、当月の貴金属地金の購入を行う義務を免れます。

7.引落し済みの積立代金等は、積立を行う月の前月に、本会員契約を解約し、または、積立が休止とならない限り、返却することはできません。

第9条(積立代金の額の変更、積立の休止・再開)

1.本積立契約における積立代金の額の変更を希望する会員は、変更を希望する月の前々月の締切日までに、弊社所定の方法で変更の申込みを行うものとします。

2.すべての品種の貴金属地金の積立を一時行わないようにすること(以下、「休止」といいます)を希望する会員は、休止を希望する月の前月の締切日までに、弊社所定の方法で休止の申込みを行うものとします。なお、休止中であっても、第10条に基づくスポット購入および第10条の2に基づく地金・コイン購入はご利用可能です。

3.積立代金等について、6か月連続して前条第6項に定める方法による支払いがなされず、さらにその翌月5日の会員の登録金融機関口座からの口座振替による自動引落しもできなかった場合、会員からの申込みがなくとも、積立を休止したものとして取り扱います。

4.休止中の積立の再開を希望する会員は、再開を希望する月の前々月の締切日までに、弊社所定の方法で再開の申込みを行うものとします。

第10条(スポット購入)

1.会員は、積立購入とは別に、弊社所定の方法で申し込むことにより、弊社を通じて、当日の弊社店頭小売価格にて貴金属地金を購入し、お預り貴金属地金に加えること(以下、「スポット購入」といいます)ができます。

2.スポット購入における貴金属地金の購入価格は、申込時点における弊社店頭小売価格とします。

3.スポット購入にて購入する貴金属地金を重量により指定する場合は、以下の単位によるものとします。

金地金 1g以上かつ1g単位
プラチナ地金 1g以上かつ1g単位
銀地金 100g以上かつ100g単位

4.スポット購入にて購入する貴金属地金を金額により指定する場合は、品種ごとに1,000円以上かつ1,000円単位によるものとします。

5.弊社は、別途、スポット購入の上限重量または上限金額を定めることができるものとします。

6.電話によりスポット購入を申し込む場合、会員は、弊社所定の時間内に、弊社所定の専用電話番号に架電するものとし、弊社は、第18条に定める会員の預り金をもって購入代金の支払いに充てるものとします。

第10条の2(地金・コイン購入)

1.会員は、第15条に基づくネットサービス上で申し込むことにより、弊社を通じて、弊社から貴金属地金またはコインを購入し、その実物を受け取ること(以下、「地金・コイン購入」といいます)ができます。

2.地金・コイン購入における貴金属地金・コインの購入価格は、申込時点における弊社が別途定める小売価格とします。

3.地金・コイン購入にて購入できる貴金属地金・コインは、弊社が別途定める品目に限るものとします。また、購入する貴金属地金・コインを金額により指定することはできません。

4.弊社は、別途、地金・コイン購入にて購入できる貴金属地金・コインの上限重量、上限金額、または取引ごとの貴金属地金の本数およびコインの枚数の上限を定めることができるものとします。

5.会員は、貴金属地金・コインの購入代金のほか、弊社所定の売買別途手数料および送付手数料(送料、保険料その他発送に要する費用)を負担するものとします。

6.会員は、第18条に定める預り金の残高をもって前項の代金等を支払うものとします。なお、預り金残高が当該代金等の合計額に足りない場合、会員は、地金・コイン購入を申し込むことはできません。

7.地金・コイン購入の申込みがあった場合、弊社は、申込みを適当なものと認めて受理した日から7営業日以内に、会員の登録住所宛に、購入のあった貴金属地金・コインを、弊社所定の方法にて発送いたします。

8.購入した貴金属地金・コインの受領後に、弊社の責めに帰することのできない事由によって生じた盗難、滅失、損傷等による損害その他一切の危険は、会員の負担とします。

9.送付した貴金属地金・コインが、会員がお受取りにならなかったことにより弊社へ返送された場合、弊社は、当該貴金属地金・コインを弊社所定の方法により会員の弊社お預り口座とは別に保管し、会員から再度送付の申込みがあり次第、再度送付します。この場合、会員は、第5項にしたがい、再度の送付のための弊社所定の送付手数料を負担するものとします。

10.地金・コイン購入の申込みから12か月が経過したにもかかわらず会員が貴金属地金・コインをお受取りにならない場合、弊社はこれに弊社所定の日時の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額を会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、地金・コイン購入に係る義務を履行することができ、当該振込により弊社の義務はすべて履行されたものとみなします。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。

第11条(保管)

1.弊社は、お預り貴金属地金を、善良なる管理者の注意をもって保管管理いたします。

2.お預り貴金属地金のうち金地金およびプラチナ地金については、その所有権は購入と同時に会員に移転するものとします。なお、弊社はこれらを、混合寄託の方法によりお預りするものとし、会員はこのことを承諾します。また、弊社はこれらを、会員が所有権を有する貴金属地金であることを明示して保管いたしますが、かかる明示は、会員個人別ではなく会員全体としての明示といたします。

3.お預り貴金属地金のうち銀地金については、弊社はこれを、消費寄託の方法によりお預りするものとし、会員はこのことを承諾します。

4.弊社は、お預り貴金属地金の保管状況につき第三者に対して確認業務を委託するなどして、お預り貴金属地金を適切な体制で管理いたします。

5.弊社は、お預り貴金属地金の残高を、年1回、弊社所定の方法により、会員に報告します。

6.本会員契約の契約期間が更新される場合において、契約期間満了月の締切日時点で、本積立契約を締結しておらず、または、積立が休止されており、かつ、判定対象期間(本会員契約締切日が属する月の翌月1日(本会員契約が更新されたものである場合にはその更新日)から契約期間満了月の締切日まで)中にお預り貴金属地金の残高があったときは、会員は、第5条に定める年会費のほかに、弊社所定の管理料(以下、「口座管理料」といいます)を支払うものとします。弊社は、口座管理料を、契約期間満了月の翌月5日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、金融機関の翌営業日)に、会員の登録金融機関口座から口座振替により自動引落しいたします。登録金融機関口座からの自動引落しができなかった場合には、弊社は、契約期間満了月の翌月最終営業日に、第18条に定める預り金の残高が口座管理料の額を上回るときはこれをもって支払いに充てます。預り金の残高が支払いに足りない場合には、お預り貴金属地金を金地金、プラチナ地金、銀地金の順で、不足分だけ弊社が第13条に定める方法に準じて金銭による返却を行い、弊社所定の日時の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額の返却金をもって支払いに充てることができるものとします。

7.口座管理料は、積立を再開した場合、第25条に基づく解約が行われた場合、または、第28条に基づく取引の中止・契約の解除が行われた場合でも、返却いたしません。

第12条(お預り貴金属地金の引出し)

1.会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、お預り貴金属地金を引き出すことができます。

2.お預り貴金属地金のうち金地金およびプラチナ地金については、それぞれ以下の重量のバーの組合せでのみ引き出すことができます。引出しは、会員が重量を指定して引出しを申し込んだときは、以下の重量のバーを大きい順で組み合わせて行うものとし、バーの組合せを指定して引出しを申し込んだときは、第8項に定める引出手数料のほか弊社所定のバー指定手数料をお支払いいただくものとします。なお、重量を指定して行う引出しは、1日1回までとします。

金地金 1kg、500g、300g、200g、100g、50g、20g、10g、5g
プラチナ地金 500g、100g、20g、10g、5g
3.前項の規定にかかわらず、会員は、金地金を弊社指定の金貨により引き出すこともできます。また、会員は、プラチナ地金を弊社指定のプラチナコインにより引き出すこともできます。

4.お預り貴金属地金のうち銀地金については、300kg以上かつ300kg単位でのみ引き出すことができます。ただし、1日あたりの引出しの上限重量は、300kgとします。弊社は、これを30kg相当の銀地金のインゴット(純度99.99%以上の銀を意味し、大阪取引所受渡供用品指定銘柄の刻印のあるもの、または、ロンドン地金市場協会(LBMA)の規格に基づくもの)の組合せにより会員に送付しますが、銀地金のインゴットの重量には個体により若干の上下幅があることから、弊社は、引出申込重量にかかわらず、弊社が実際に送付した重量分の銀地金の引出しに応じるものとします。弊社が実際に送付した銀地金の重量が、引出申込重量に不足する場合、当該不足分の銀地金は、弊社が引き続きお預りするものとします。

5.弊社は、別途、引出しの上限重量を定めることができるものとします。

6.お預り貴金属地金のうち金地金またはプラチナ地金につき引出しの申込みがあった場合、弊社は、指定された量の金地金またはプラチナ地金を、申込みを適当なものと認めて受理した日から7営業日以内に、会員の登録住所宛に、弊社所定の方法にて発送いたします。ただし、金地金またはプラチナ地金の調達に遅れが生じた場合、相当の期間をもって発送するものとします。

7.お預り貴金属地金のうち銀地金につき引出しの申込みがあった場合、弊社は、第4項に定める量の銀地金を、申込みを適当なものと認めて受理した日から20営業日以内に、会員の登録住所宛に、弊社所定の方法にて発送いたします。ただし、銀地金のインゴットの調達に遅れが生じた場合、弊社所定の1日あたりの引出上限重量を超える場合、その他会員への銀地金の発送にやむを得ず20営業日以上を要する場合は、相当の期間をもって発送するものとします。

8.会員は、弊社所定の引出手数料(送料、保険料その他引出しに要する費用)を負担するものとします。

9.会員は、第18条に定める預り金の残高をもって前項の引出手数料およびバー指定手数料を支払うものとします。ただし、会員は、預り金の残高による支払いに代えて、当該手数料の合計額に相当する重量のお預り貴金属地金の金銭による返却を行い(一つの品種に限るものとし、弊社店頭買取価格で計算します)、その返却金によって支払うこともできます。なお、預り金の残高および金銭による返却の返却金のいずれも当該手数料の合計額に足りない場合、会員は、お預り貴金属地金の引出しを申し込むことはできません。

10.送付した貴金属地金・コインの受領後に生じた盗難、滅失、損傷等による損害その他一切の危険は、会員の負担とします。

11.送付した貴金属地金・コインが、会員がお受取りにならなかったことにより弊社へ返送された場合、弊社は、当該貴金属地金を弊社所定の方法により会員の弊社お預り口座とは別に保管し、会員から再度送付の申込みがあり次第、再度送付します。この場合、会員は、第8項にしたがい、再度の送付のための弊社所定の引出手数料を負担するものとします。

12.引出しの申込みから12か月が経過したにもかかわらず会員が貴金属地金・コインをお受取りにならない場合、弊社はこれを第13条に定める方法に準じて金銭による返却を行い、弊社所定の日時の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額の返却金を会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、お預り貴金属地金の引出しに係る義務を履行することができ、当該振込により弊社の義務はすべて履行されたものとみなします。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。

13.書類の送付によりお預り貴金属地金の引出しを申し込む場合、会員は、弊社所定の引出申込書に記入・捺印のうえ、弊社宛に郵送するものとします。

第13条(お預り貴金属地金の金銭による返却)

1.会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、弊社に対し、お預り貴金属地金の引出しに代えて、金銭による返却(ロンドン地金市場協会(LBMA)およびロンドン・プラチナ・パラジウム・マーケット(LPPM)の公認溶解検定業者として登録されている弊社を通じて、お預り貴金属地金に相当する公認ブランド地金を取引市場で売却し、その代金相当額から弊社所定の手数料相当額を控除した額として次項に定める金銭を返却することをいいます)を請求することができます。

2.会員に返却する金銭(以下「返却金」といいます)の額は、金銭による返却の申込みのあったお預り貴金属地金の重量に弊社店頭買取価格を乗じて算出した額によるものとします。

3.金銭による返却の対象とするお預り貴金属地金を重量により指定する場合は、以下の単位によるものとします。ただし、各お預り貴金属地金の全量について金銭による返却を希望する場合は、最低単位未満についても金銭による返却を受けることが可能です。

金地金 1g以上かつ1g単位
プラチナ地金 1g以上かつ1g単位
銀地金 100g以上かつ100g単位

4.金銭による返却の対象とするお預り貴金属地金を金額により指定する場合は、品種ごとに1,000円以上かつ1円単位によるものとします。

5.弊社は、別途、金銭による返却の上限重量または上限金額を定めることができるものとします。

6.返却金は、会員の希望にしたがい、次のとおり支払うものとします。
(1)登録金融機関口座への振込を希望する場合
会員が振込による返却金の受領を希望した場合、弊社は、第1項の申込みを適当なものと認めて受理した日から3営業日以内に会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、返却金を支払います。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。
(2)預り金への預入れを希望する場合
会員が第18条に定める預り金として返却金を弊社へ預け入れることを希望した場合、弊社は、返却金を預り金に組み入れます。

7.書類の送付によりお預り貴金属地金の金銭による返却を申し込む場合、会員は、弊社所定の申込書に記入・捺印のうえ、弊社宛に郵送するものとします。弊社は、当該申込書を適当なものと認めて受理したときは、速やかに、金銭による返却の対象とされたお預り貴金属地金の重量にその時点の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額で返却します。

8.電話によりお預り貴金属地金の金銭による返却を申し込む場合、会員は、弊社所定の時間内に、弊社所定の専用電話番号に架電するものとします。弊社は、会員からの申込みを適当なものと認めて承諾したときは、速やかに、金銭による返却の対象とされたお預り貴金属地金の重量にその時点の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額で返却します。

第14条(お預り貴金属地金の等価交換)

1.会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、お預り貴金属地金の引出しに代えて、お預り貴金属地金と、田中貴金属ジュエリー株式会社、または弊社が指定する提携会社が販売する装飾品等との等価交換を行うことができます。

2.等価交換のできる装飾品等の種類および等価交換率等は、弊社所定の内容によるものとします。

3.弊社は、別途、等価交換の上限重量を定めることができるものとします。

4.書類の送付によりお預り貴金属地金の等価交換を申し込む場合、会員は、弊社所定の等価交換申込書に記入・捺印のうえ、弊社が指定する宛先に郵送するものとします。

第15条(ネットサービス)

1.会員は、インターネットを介してスポット購入、地金・コイン購入、お預り貴金属地金の引出し、金銭による返却および残高照会等を行うサービスを利用することができます。

2.前項に定めるサービスの申込方法および内容等については、弊社が別途定める「ネットサービス利用規程」によるものとします。

第16条(店頭サービス)

1.会員は、弊社が指定する店舗において、所定の店頭利用カードを提示いただくことにより、店頭でスポット購入、お預り貴金属地金の引出し、金銭による返却、等価交換等を行うサービスを利用することができます。

2.前項に定めるサービスの申込方法および内容等については、弊社が別途定める「店頭サービス利用規程」によるものとします。

第17条(端数の処理)

1.金額を指定して貴金属地金を購入する場合の貴金属地金の重量の端数については、金地金およびプラチナ地金については、グラム単位で小数点第6位を切り上げ、小数点第5位までとし、銀地金については、グラム単位で小数点第4位を切り上げ、小数点第3位までとします。

2.金額を指定してお預り貴金属地金の金銭による返却を行う場合の貴金属地金の重量の端数については、金地金およびプラチナ地金については、グラム単位で小数点第6位を切り捨て、小数点第5位までとし、銀地金については、グラム単位で小数点第4位を切り捨て、小数点第3位までとします。

第18条(預り金)

1.会員は、スポット購入の代金や地金・コイン購入の代金、売買別途手数料、送付手数料、引出手数料、バー指定手数料の支払い等のために予め金銭を弊社の指定する銀行口座(会員専用の振込口座)に振り込むことにより預け入れることができ、弊社は、これを一時預かるものとします(以下、これにより弊社が一時お預りする金銭を「預り金」といいます)。なお、会員から振り込まれた金銭は、弊社の積立システムにおける会員の預り金残高に反映されることにより、預り金となります。

2.会員は、前項の目的が失われたときは、弊社所定の方法の申込みにより、預り金の返却を受けることとします。弊社は、かかる申込日から3営業日以内に、預り金を会員の登録金融機関口座に振り込む方法により返却します。

3.第1項の預入れおよび前項の返却に係る振込手数料は、会員の負担とします。

4.預り金については、一切利息は発生しません。

第19条(本人確認等)

1.弊社は、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約の締結その他本約款または附帯規程に基づく取引を行うにあたり本人確認の必要があるとき、または行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他関係法令にしたがい個人番号等の取得の必要があるときは、お客様または会員に対し、弊社指定の書類の提出等を求めることができます。

2.前項の書類の提出等を受けられない場合その他会員の本人確認ができないと弊社が判断した場合、弊社は、本取引をお断りし、または本約款もしくは附帯規程に基づく弊社の義務の全部もしくは一部の履行を停止することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第20条(処分禁止)

1.会員は、弊社の承諾なくして、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約上の地位、お預り貴金属地金またはその引出請求権、その他本約款または附帯規程に基づく一切の権利義務について、第三者への譲渡、担保提供、利用許諾その他一切の処分をすることはできません。

2.弊社は、会員が前項に違反したことにより生じた損害、紛議等について、一切の責任を負いません。

第21条(反社会的勢力の排除)

1.会員は、弊社に対し、自身または代理人が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に定める反社会的勢力その他以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(5)その他前各号に準ずる者

2.会員は、自身が自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

第22条(届出)

1.会員は、以下の場合には、直ちに弊社に届け出て、弊社所定の手続を取るものとします。
(1)氏名、住所、電話番号、登録金融機関口座その他の弊社への届出事項に変更があった場合
(2)家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合(既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合または任意後見監督人の選任がなされている場合を含む)
(3)外国為替及び外国貿易法に定める非居住者となった場合

2.弊社は、前項の手続がなされる前に生じた会員の損害について、一切の責任を負いません。

第23条(弊社からの通知)

弊社から会員への通知または書類の送付は、会員から届出のあった住所に宛てて行うものとし、前条に基づく届出を怠ったことその他会員の責めに帰すべき事由により、弊社からの通知または送付書類が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。

第24条(申込みの撤回等の制限)

1.会員は、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の一切について、申込みの撤回、契約の解除等を行うことはできません。

2.弊社は、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の一切について、クーリング・オフ、返品等に応じることはできません。

第25条(解約)

1.会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、いつでも本会員契約を解約することができます。

2.会員から本会員契約の解約の申込みがなされた場合、本会員契約および本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引は、弊社が当月の締切日までに申込みを受理した場合には当月の最終営業日、当月の締切日の翌日以降に申込みを受理した場合には翌月の最終営業日をもって、すべて終了するものとします(以下、これらの日を「本契約終了日」といいます)。

第26条(精算)

1.契約期間の満了、解約の申込み、その他の事由により本会員契約が終了した場合、次のとおり本契約終了日時点のお預り貴金属地金の残高の精算を実施することとします。
(1)会員がお預り貴金属地金のうち金地金またはプラチナ地金の引出しを希望する場合、弊社は、お預り貴金属地金の全量を、本契約終了日の翌月中旬に、会員の登録住所宛に、弊社所定の方法にて発送いたします。この場合、第12条第2項、第8項、および第10項から第12項までの規定に準じて取り扱います。ただし、引出しは、同条第2項に定める重量のバーを大きい順で組み合わせてのみ行うものとし、これと異なるバーの組合せでの引出しは行わないものとします。また、同項に定める最低重量未満の金地金およびプラチナ地金については、引出しによる精算は行わないものとし、弊社は、次号に定める方法に準じて金銭による返却を行うものとします。
(2)会員がお預り貴金属地金の金銭による返却を希望する場合、弊社は、お預り貴金属地金の引出しに代えて、お預り貴金属地金の全量に本契約終了日の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額を、本契約終了日の属する月の翌月上旬に、会員の登録金融機関口座に振り込む方法で支払うことにより、金銭により返却します。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。
(3)お預り貴金属地金のうち銀地金については、引出しによる精算は行わないものとします。

2.本会員契約の終了に際し、お預り貴金属地金の引出しに要する費用・手数料、年会費、口座管理料その他会員が弊社に支払うべき金銭で未払いのものがある場合、弊社は、預り金の残高があればこれをもって支払いに充てるものとし、預り金の残高が不足する場合には、前項第⑴号または第⑵号の返却金があればこれをもって支払いに充て、なお不足がある場合には、お預り貴金属地金を、金地金、プラチナ地金、銀地金の順で、不足分だけ弊社が第13条に定める方法に準じて金銭による返却を行い、弊社所定の日時の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額の返却金をもって支払いに充てることができるものとします。

3.前各項の結果、預り金の残高がある場合、弊社は、会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、これを返却します。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。

第27条(取引の制限)

市場の急激な変動があった場合、会員と取引することが著しく不適当と判断した場合、その他弊社がやむを得ず必要と認めた場合、弊社は、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の全部または一部を制限することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第28条(取引の中止および契約の解除)

1.会員または代理人が以下の各号の一つにでも該当する場合は、弊社は、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の全部または一部を直ちに中止することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
(1)弊社への届出事項につき虚偽の届出をしたとき、または弊社への提出資料が真正でないことが判明したとき。
(2)本会員契約、本会員契約に基づく個別契約または法令等に違反したとき、または違反のおそれがあると認められるとき。
(3)所在等が不明となり、弊社から連絡を行うことが不可能であると弊社が判断したとき。
(4)本会員契約の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または名義人の意思によらず本会員契約が締結されたことが明らかになったとき。
(5)弊社が本人確認のため再度弊社指定の書類の提出等を求めたものの、これに応じないとき(弊社が定める期日までに弊社に連絡がないとき、会員の届出住所へ発送した提出を求める通知が不着のため弊社に返送されたとき、会員の届出電話番号等への連絡が取れないとき等を含みます)。
(6)決済資金または預り金の全部または一部について、犯罪行為等によって不正に取得した疑いがあると弊社が判断したとき。
(7)本取引で購入した貴金属地金またはコインを商業目的で第三者に販売したとき、その他本取引を商業目的で利用したと弊社が判断したとき。
(8)弊社、田中貴金属ジュエリー株式会社その他の弊社の子会社もしくは関連会社、または弊社の提携会社を装って、貴金属地金またはコインの販売、賃貸その他の取引を行ったと弊社が判断したとき。
(9)第21条に違反していると判明したとき。
(10)本取引の運営または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を行ったと弊社が判断したとき。
(11)破産、民事再生、その他債務整理手続の申立てを受けたとき、または自ら申し立てたとき。
(12)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、もしくは租税公課の滞納に係る滞納処分を受け、またはこれらの申立て、処分を受ける可能性のある事由が生じたとき。
(13)その他やむを得ない事由があるとき。

2.前項各号の一つにでも該当し、本会員契約を継続することが不適当であると弊社が認める場合には、弊社は、本会員契約を解除することができます。この場合、弊社は、お預り貴金属地金の引出しに代えて金銭による返却を行い、お預り貴金属地金の全量に解除当日の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額を、同日の属する月の翌月中に、会員の登録金融機関口座に振り込む方法で支払うことにより返却するとともに、預り金の残高がある場合その他弊社が会員に支払うべき金銭がある場合は、これも登録金融機関口座に振り込む方法により支払います。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。

第29条(不可抗力および免責事項)

1.天災地変、戦争、内乱、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、輸送機関の事故、その他の不可抗力による履行遅滞または履行不能については、弊社はその責めを負わないものとします。なお、これらの事由の発生により、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の実行ができなくなった場合には、弊社は、会員に対し何らの責めを負うことなく、弊社は、取引の全部または一部を停止もしくは中止し、または本取引に関する業務を停止もしくは中止することができるものとします。

2.システムの過誤その他の事由により弊社の店頭表示価格が誤っていた場合、その店頭表示価格が市場価格と著しく乖離しており、それが誤って表示されたものであることが客観的にみて明白であるときは、弊社の故意または重過失によるものでない限り、弊社は、会員に対し何らの責めを負うことなく当該店頭表示価格を前提としてなされた取引を取り消すことができます。

3.弊社が、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づき会員に支払うべき金銭について、会員の登録金融機関口座に振り込んだ場合には、いかなる理由であれ、弊社は、当該支払いに係る債務を免れるものとします。

第30条(業務の中止)

1.弊社は、やむを得ず本取引に関する業務の運営を継続できなくなったと弊社において判断した場合は、会員に対し何らの責めを負うことなく、本取引に関する業務を中止することがあります。

2.前項の場合、弊社は、原則として以下のとおりの処理を行うものとします。
(1)弊社は、速やかに、第23条にしたがい、業務を中止した旨を会員に対し通知します。
(2)弊社は、第26条に準じて、お預り貴金属地金を精算します。なお、弊社からの通知が会員に到着した日(第23条により到着したとみなされた日を含みます)から20日を経過したにもかかわらず、会員より精算方法に関する指定がない場合は、弊社は、お預り貴金属地金の引出しに代えて、お預り貴金属地金の全量に当月最終営業日の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額を会員の登録金融機関口座へ振り込む方法で支払うことにより、返却することができます。

第31条(約款の改定)

1.本約款または附帯規程は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。

2.本約款または附帯規程を改定するときは、弊社は、会員に対し、本約款または附帯規程を改定する旨、変更後の本約款または附帯規程の内容および変更後の本約款または附帯規程の適用開始日を、弊社ウェブサイトへの掲載その他適当と認める方法により、事前に周知します。

第32条(準拠法)

本約款または附帯規程に基づく取引の契約準拠法は、日本法とします。

第33条(合意管轄)

本約款または附帯規程に基づく取引に関する事項で、会員と弊社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみを専属的合意管轄裁判所とします。

以上
(2022年7月19日改定)