田中貴金属工業株式会社

店頭サービス利用規程

第1条(目的)

「田中貴金属 総合口座」の会員は、弊社所定の店舗において、弊社が会員に対して発行するカード(以下、「店頭利用カード」といいます)をご提示いただくことにより、スポット購入およびお預り貴金属地金の引出し・金銭による返却(現金化)・等価交換等を行うサービスである「『田中貴金属 総合口座』 店頭サービス」(以下、「店頭サービス」といいます)を利用することができます。本規程は、「『田中貴金属 総合口座』約款」(以下、「基本約款」といいます)の附帯規程として、会員が店頭サービスを利用される場合に必要となる店頭利用カードの発行申込方法および取扱い、ならびに、店頭サービスにおける取引・サービスの内容等を規定するものです。なお、本規程における用語については、別段の定めがない限り、基本約款における用語と同様の意味を有するものとします。

第2条(店頭利用カードの提示)

店頭サービスをご利用いただくためには、店頭利用カードを提示し、その暗証番号を入力することを要するものとし、理由を問わず、弊社が店頭利用カードの提示および暗証番号の入力を受けられない場合には、店頭サービスをご利用いただくことはできません。

第3条(店頭利用カードの発行申込み)

1.店頭利用カードの発行を希望される会員は、本規程を承諾のうえ、弊社に対し、弊社所定の申込書を送付する方法、または、弊社がインターネット上に開設する「田中貴金属 総合口座 ネットサービス」の利用者専用のウェブサイトから弊社所定の申込データを送信する方法により、申し込むものとします。

2.前項の申込みをすることができるのは、成人の会員に限ります。

3.弊社は、第1項の申込みを適当なものと認めて受理した場合、当該会員に対して店頭利用カードを発行し、会員の登録住所宛てに弊社所定の方法にて送付します。

第4条(店頭利用カードの暗証番号)

店頭利用カードの暗証番号は、前条第1項に定める店頭サービス利用申込時に会員自身が設定するものとします。会員は、店頭利用カード発行後、弊社所定の方法により暗証番号を変更することができます。なお、弊社は、暗証番号として使用できる文字の数・種類等に制限を設けることができます。

第5条(店頭利用カードの管理等)

1.会員は、弊社より店頭利用カードの交付を受けた場合、直ちに、当該カードの所定欄に自己の署名を行うものとします。

2.会員は、弊社の承諾なく、本人以外の第三者に店頭利用カードを貸与、譲渡したり、または、担保に供したりすることはできません。また、会員は、弊社の承諾なく、本人以外の第三者に店頭利用カードを利用させることはできません。

3.会員は、店頭利用カードおよび暗証番号を、自らの責任をもって第三者に取得されないように厳重に管理するものとします。

4.会員は、店頭利用カードの紛失、盗難、詐取、横領その他の事由により、本人以外の第三者によって店頭サービスが不正利用されるおそれがあることが判明したときは、直ちに弊社にその旨を連絡するものとします。連絡を受けた弊社は、当該店頭利用カードの使用を停止する等の措置をとります。

5.解約その他の事由により本会員契約が終了した場合、および弊社が会員による店頭利用カードの利用を不適当と認める場合は、弊社は、当該店頭利用カードを無効とする等の措置をとります。

第6条(店頭サービス利用代理人による取引)

1.会員は、代理人による店頭サービスの利用を希望される場合、予め、弊社所定の方法の届出により、店頭サービス利用代理人の登録を受けるものとします。弊社は、店頭サービス利用代理人の登録に際し、本人確認書類の提出を求める等、弊社所定の方法をもって、店頭サービス利用代理人の本人確認を行います。

2.店頭サービス利用代理人となることができるのは、会員本人と同居する成人の親族に限ります。

3.店頭サービス利用代理人の登録を受けた場合、直ちに、代理人は、第5条第1項に基づき弊社が会員に交付した店頭利用カードの所定欄に、自らも署名を行うものとします。

4.会員は、店頭サービス利用代理人登録を解除する場合は、弊社所定の方法で届け出るとともに、店頭利用カードの代理人の署名を抹消するものとします。弊社が当該届出を受理するまでは、会員は、店頭サービス利用代理人の代理権の消滅を弊社に対して主張することはできません。

5.その他、店頭サービス利用代理人による店頭サービスの利用についても、基本約款および本規程が適用されるものとします。

6.弊社は、店頭サービス利用代理人による店頭サービスにおける取引・サービスの種類、重量、金額、回数等について、別途、制限および上限を定めることができるものとします。

第7条(ご利用可能な場所・時間)

店頭サービスは、弊社所定の店舗において、弊社所定の時間内で利用することができます。

第8条(ご利用可能な取引・サービス)

1.会員は、店頭サービスにより、以下の取引およびサービスを利用することができます。

(1)スポット購入

(2)附帯サービス
①お預り貴金属地金の引出し
②お預り貴金属地金の金銭による返却(現金化)
③お預り貴金属地金の等価交換

2.前項の規定にかかわらず、弊社は、店頭サービスにおける取引・サービスの種類、重量、金額、回数等について、別途、制限および上限を定めることができるものとします。

第9条(店頭サービスによるスポット購入)

1.会員は、店頭で店頭利用カードを提示のうえ、スポット購入を申し込むことができます。

2.購入価格は、申込受付時点における弊社店頭小売価格とします。

3.購入代金の支払方法は、店頭における現金払いのみによるものとします。

4.1回あたりの店頭サービスによるスポット購入の上限金額は、100万円とします。

第10条(店頭サービスによるお預り貴金属地金の引出し)

1.会員は、店頭で店頭利用カードを提示のうえ、お預り貴金属地金(ただし、銀地金を除きます)の引出しを申し込むことができます。

2.基本約款第12条第6項の規定にかかわらず、第14条に定める当月の月間利用累積額が200万円を超えない場合には、会員の希望にしたがい店頭で引き渡す方法、または会員の登録住所宛に弊社所定の方法にて発送する方法により、お預り貴金属地金を受け渡すものとします。第14条に定める当月の月間利用累積額が200万円を超えることとなる場合には、基本約款第12条第6項の定めにしたがい、会員の登録住所宛に、弊社所定の方法にて発送する方法により、お預り貴金属地金を受け渡すものとします。

3.基本約款第12条第9項の規定にかかわらず、引出手数料およびバー指定手数料の支払方法は店頭における現金払いのみによるものとします。

第11条(店頭サービスによるお預り貴金属地金の金銭による返却)

1.会員は、店頭で店頭利用カードを提示のうえ、お預り貴金属地金の金銭による返却を申し込むことができます。

2.弊社は、前項の申込みを適当なものと認めて承諾したときは、金銭による返却の対象とされたお預り貴金属地金の重量に申込受付時点における弊社店頭買取価格を乗じて算出した額で返却します。

3.基本約款第13条第6項の規定にかかわらず、返却金は、会員の希望にしたがい、店頭での現金の受け渡し、または登録金融機関口座への振込の方法により支払うものとします。ただし、第14条に定める当月の月間利用累積額が200万円を超えることとなる場合には、登録金融機関への振込の方法によってのみ支払うものとします。また、店舗の現金在庫の状況等によっては、店頭での現金の受け渡しができないことがあります。なお、振込手数料は、会員の負担とします。

4.1回あたりの店頭サービスによるお預り貴金属地金の金銭による返却の上限金額は、100万円とします。

第12条(店頭サービスによるお預り貴金属地金の等価交換)

会員は、店頭で店頭利用カードを提示のうえ、お預り貴金属地金と、田中貴金属ジュエリー株式会社、または弊社が指定する提携会社が販売する装飾品等との等価交換を行うことができます。

第13条(本人確認等)

1.弊社は、会員が店頭サービスを利用するにあたり本人確認の必要があるときは、会員に対し、弊社指定の書類の提出等を求めることができます。

2.前項の書類の提出等を受けられない場合その他会員の本人確認ができないと弊社が判断した場合、弊社は、会員による店頭サービスの利用をお断りすることができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第14条(月間利用累積額)

月間利用累積額とは、店頭サービスにおける1か月(毎月1日から末日まで)あたりの、お預り貴金属地金の引出し分に相当する額(引出し時点の店頭小売価格で計算した金額)、および、お預り貴金属地金の金銭による返却の返却金の合計額を意味するものとします。

第15条(免責事項)

1.店頭サービスに基づく取引・サービスの申込みに際し、提示された店頭利用カードが真正であることを相当の注意をもって確認し、入力された暗証番号が弊社に登録されたものと一致することを弊社所定の方法により確認し相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、これを有効な申込みとして取り扱い、当該申込みによって会員に損害が生じたとしても、当該損害について弊社は一切の責任を負いません。

2.前項の規定にかかわらず、店頭利用カードおよび暗証番号が紛失、盗難、詐取、横領その他の事象により本人以外の第三者によって不正使用された場合であって、①会員が店頭利用カード等の紛失等に気づいた後、速やかに弊社にその旨を通知したこと、②弊社による調査に対し、会員が店頭利用カード等の紛失等に関する状況について十分な説明を行ったこと、および③会員が所轄警察署への届出その他弊社が要求する手続を遅滞なく行ったことのすべての要件を満たす場合は、弊社は、店頭利用カード等の不正使用によって会員に生じた損害につき、200万円を限度として補てんします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。

(1)店頭利用カード等の紛失等が会員の故意または重大な過失もしくは法令違反に起因する場合

(2)店頭利用カード等が会員の家族、同居人または留守人によって盗難等された場合、もしくは、これらの者が盗難等に加担した場合

(3)弊社が会員から紛失等の通知を受理した日から遡って61日以前、または当該通知を受理した日から11日以降に生じた店頭利用カード等の不正使用の場合

(4)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた店頭利用カード等の不正使用の場合

(5)本規程に違反している状況において店頭利用カード等の紛失等が生じた場合

第16条(利用停止)

1.会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、弊社は、当該会員の店頭サービスの利用を停止することができるものとします。

(1)第5条第4項に基づく連絡があった場合

(2)暗証番号につき誤って入力がなされ、かつ、本人確認ができない場合

(3)前2号に定める他、本人以外の第三者によって店頭サービスが利用されるおそれがあると認められた場合

(4)基本約款第28条第1項各号の一つにでも該当する場合

(5)基本約款第22条の手続を怠った場合

(6)各種法令および諸規則に抵触する場合、またはその疑いが強いと弊社が判断した場合

(7)弊社による指示・遵守事項等を遵守しない場合

(8)その他、弊社の運営方針に外れた態様で店頭サービスを利用するなど、会員が店頭サービスを利用することが不適切であると弊社が判断した場合

2.前項の利用停止により会員に生じた損害について弊社は一切の責任を負いません。

第17条(準用)

本規程に定めるものの他は、基本約款にしたがうものとします。

以上
(2022年10月1日改定)